NPOとは?
(1)NPOの意昧とボランティア団体
NPOとは「Non=非」「Profit=利益」「Organization=組織」の頭文字をとった略語で、一言で表すと「営利を目的とせず、社会貢献活動を行う民間の組織」と定義できます。
一方、ボランティアを一言で表すと「個人が善意で行う個々の活動」となります。この活動が広がり、定例化し、会の名前を付けたり、メンバーの名簿を作るなどして、活動報告をする段階になれば、組織体としてのボランティア団体と呼ばれるようになります。さらに活動が活発化し、会則を定めたり、役員会や代表者を置いたりするようになり、人が入れ替わっても組織の同一性が失われず、継続的に活動を続けていれば本格的なNPOと言えるでしょう。
いずれにしても、ボランティア団体は、ボランティアが組織化していくという活動の発展経緯において、NPOの分類に含めるのが一般的です。
(2)NPOの分類体系
- ①最も狭義の意昧では、特定非営利活動促進法 (NPO法)に基づき、特定非営利活動法人 (NPO法人)になった団体のみを指します。
- ②最も一般的なNPOの使い方で、①に加えてボランティア団体や市民活動団体といわれる団体を指します。
- ③広義の理解で、社会福祉法人、社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人、NPO法人、ボランティア団体など、すべての営利を目的としない公益団体を指します。
- ④最も広い意昧で、営利団体以外のすべての団体を指します。この場合は、上記の団体に農協や生協、共済組合、自治会、町内会などの共益団体を含めます。
さて、NPO という言葉も、人によってはその意味するところが違うことがあるようです。現在、日本においてNPOと言ったとき、その言葉が意味することについては、4通りに分類できます。
(3)NPO法人と法人格
次に①NPO法人について考えてみましょう。
NPO法人とは、前述のとおり、NPO法に基づき、法人になった団体のみを指します。
「法人」になる、ということは法律によって人格を付与されるということです。つまり、団体として法人格を持つということは、社会的に人格を持つ団体になるということです。
たとえば、事務所を借りる際に、個人ではなく法人として契約を結ぶことができます。また、銀行口座や不動産などの所有権なども、法人の名前で契約できます。法人格を持たない任意団体において、実質上は団体としての契約でも、名目上は代表者個人の名前で結ぶ、という矛盾とあいまいさが、法人格を持つことによって解消されるのです。